福岡県筑紫野市の親と子と先生のためのメンタルヘルス相談機関

コミュニケーション

研究所について

『保育士・幼稚園教諭のための現場で使える保育ソーシャルワーク(保育相談支援)』

今まで、スクールソーシャルワーカーとして、小学校・中学校の学校現場で活動し、またスーパーバイザーとして、ソーシャルワーカーの先生や学校の先生方に、相談・支援の方法についてアドバイスを実施してきました。現在では、保育園や幼稚園、子育て支援の7つの保育現場で、保育ソーシャルワーカ(保育相談支援の専門家)として、様々な相談・支援活動を行っております。


この≪保育士・幼稚園教諭のための現場で使える保育ソーシャルワーク≫では、教科書には載っていない、現場で培った様々な保護者支援、子育て支援のノウハウをご紹介しております。

保育現場でのソーシャルワーク(保育相談支援)の必要性

現在、福祉や医療、教育の現場では、「ソーシャルワーク」の視点による様々な支援が行われています。保育現場では、保育者はこどもたちだけでなく、保護者や地域の方々への援助を行う必要性があります。そこでは、「対人援助職」としての基本的な視点を保育現場でも取り入れることが重要だと考えています。

 

こうした、基本的な視点を保育の現場の先生方にお伝えするとともに、保育現場の専門職としての『保育ソーシャルワーカー』の養成にも今後、力を入れていきたいと考えています。

 

ソーシャルワークとは

様々な解釈がありますが、ここでは簡単に説明したいと思います。

 

「ソーシャルワーク」とは

 

福祉の理念に基づいて福祉制度や福祉サービスを利用し、生活上の困難を抱えているご本人・ご家族が自ら対処する能力を高めるように支援していくことです。

 

「ソーシャルワーカー」とは

 

様々な生活上の困難な問題に対応していく福祉専門職のことをさします。
困難な問題とは、決して障害や高齢、経済的な問題等だけではありません。

 

「保育ソーシャルワーカー」を定義するとすれば

こどもに影響を及ぼしている家庭・園・地域環境の改善に向けて、園・家庭・地域のネットワークを築く福祉の専門家と定義できます。

 

保育所保育指針より

保育所の目的が「家庭の補完」ではなく、より密接で重要なパートナーとしての役割に変わりました。また保護者に対する支援としての保育所の役割がより大きくなっています。

 

児童福祉法第48条の3

 

「保育所は、当該保育所が主として利用される地域の住民に対してその行う保育に関し情報提供を行い、並びにその行う保育に支障がない限りにおいて、乳児、幼児等の保育に関する相談に応じ、及び助言を行うよう努めなければならない。」と定めています。

 

 

つまり、『園に入所している保護者』だけでなく、『入所していない子育て家庭を含めた地域の保護者』の支援も行う必要があります。
また、保育所の支援の基本的なスタイルとして ソーシャルワークが取り上げられています。


現在、保育者向けの「保育ソーシャルワーク研修」を行なっています。

 

SSWの経験から(保育士・精神保健福祉士の立場から)

 

私(岸本元気)は、スクールソーシャルワーカーとしての活動の中で、家庭と学校における様々な調整だけでなく、こどもたちを取り巻く様々な環境調整を行ってきました。経済的な問題(生活保護や保護者の就職難)、児童虐待、DV,さらには、先生と保護者とのコミュニケーショントラブルなど、問題は教育に限られたものだけではありません。スクールソーシャルワーカーとしても、地域の保育園、幼稚園へ出向き、そこで可能な限りの保護者や保育者の支援も行ってきました。

 

まさに、ソーシャルワークは、『他機関連携』による支援手法です。

 

いかに、こどもたちそして保護者を取り巻く環境調整を、様々な社会資源と組み合わせ、ネットワークすることにより、問題解決に導くかが課題です。

現在、ようやくスクールソーシャルワークは形がまとまりつつありますが、さらにこの流れの中で保育現場でのソーシャルワークの重要性を痛感しております。


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